総務省総合通信基盤局より5GHz帯無線アクセスシステムの登録人の皆様に対し2024年11月に通達があり、登録人の方も驚かれたことと思います。 また、この通達は一読しただけではわかりづらい点もあり、DENGYOにて当局に確認した点と合わせてわかりやすく解説させていただきます。
今回総務省より通達された5GHz帯無線アクセスシステムの登録人の皆様はすでに無線機をお持ちであることになりますが、この通達文に関しては、新規開設の登録期限が示されているだけです。 よって既に利用されている方の無線アクセスシステムはどうなるのか皆さん不安に思っていると思います。
弊社にて総務省の方に問い合わせた結果につきまして、わかりやすく「登録人の方」、「未登の方」の2種に分けて説明させていただきますので参考にしていただければと思います。
1.登録人の方(すでに5GHz帯無線アクセスシステムを運用中の方)
すでに登録人の方は、すでに運用を開始している方です。 例えば2年前の令和3年11月に開局した方は、令和8年11月と令和13年11月に2回再登録申請を行うことで令和18年3月31日まで最大限この無線装置を利用することが可能※1となります。
未登人の方(これから5GHz帯無線アクセスシステムをご利用予定の方)
これから登録人となる方ですが、例えば令和6年11月に登録する方は、5年後の令和11年11月と令和16年11月に再登録申請を行うことで令和18年3月31日まで、最長期間利用すことが可能となります。
2.総務省が示す代替システムの例について
総務省の方より代替システムの例が示されていますが、既存5GHz帯無線アクセスシステムの代替になりうる(用途にもよりますが)目ぼしいものは、正直なところ衛星通信(Sterlink)以外には無く、5GHz帯無線アクセスシステムを「すべてSterlinkに切り替えるのか?」ということになります。
弊社では自営回線を衛星回線に切り替えるのは、運用の自主性・自由度・運用コスト及びBCPの観点を考慮すると、移行に二の足を踏む方々も多数いらっしゃると思いますので、単に代替無線システムへの移行を急ぐのではなく、あえて5GHz帯無線アクセスシステムにこだわり、運用期限の令和18年3月31日までの間に新たな無線システム(規制緩和を含め)の登場に期待することをご提案とさせていただきます。
3.既設機器の修理・サポートについて
現在すでに導入・運用している無線機ですが、メーカーの修理対応期間(通常は5年~10年程度)によっては令和8年3月を待たずして運用停止となってしまう恐れもあります。
また令和8年3月31日以降で別の無線機に交換しようとした場合、既存システムで認可されているものと違い、代品として運用することができません。※2
よって5GHz帯無線アクセスシステムを安心して利用・運用したい方は、新規登録期限(令和8年3月31日)内に無線装置の交換(リプレース)購入を推奨いたします。
DENGYOでは、5GHz帯無線アクセスシステムの製造・販売継続し、運用期限の令和18年3月末まで可能な限りサポートを継続する予定です。
※1 現在運用中の無線装置が故障しない。もしくは故障した場合には継続修理が可能であることが条件となります。
※2 括登録申請書・開設届に「適合表示無線設備番号」「無線設備の製造番号」が登録されている為、代品は違法となる可能性があります。
本件に関する問い合わ先 社会インフラ事業部営業部 澤田正義
(sawata-masayoshi@den-gyo.com)